法制度への取り組み

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ポジティブリスト制度への対応について

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当社では、2025年6月1日に完全施行されたポジティブリスト制度に対応し、安全性が確認された材料のみを使用した折箱の製造を行っております。

ポジティブリスト制度とは

ポジティブリスト制度は、食品衛生法の改正により 2025年6月1日から完全施行 された制度です。食品に直接または間接的に触れる容器や包装に使用できる原材料を、「安全性が確認されたもののみ」 に限定する仕組みで、厚生労働省が定めるリストに掲載された物質のみ使用することが認められています。2025年5月31日以降は、このリストに適合しない製品の製造・販売・提供が禁止され、違反した場合には懲役や罰金などの刑罰が科される場合があります。

適合の証明について

制度への適合を示すためには、第三者機関である一般財団法人化学研究評価機関(JCII) が発行する「ポジティブリスト確認証明書」の取得が必要です。
食品衛生法第53条第2項、3項の制度上の解釈により、自己宣言による対応では透明性や信頼性に欠けるため法律の適合とはなりません。
不適合な製品に対し、虚偽の説明を行った場合には詐欺罪や景品表示法違反等に問われる可能性があります。
そのため、第三者機関による確認証明が推奨されています。
JCIIの会員でない場合、JCIIの会員の方に代行して取得することが可能です。

確認証明書の種類

A確認証明書:基材(ベースポリマー)がポジティブリストに収載されているかを確認
※A確認証明書のみでは、適合を意味しておりません。
B確認証明書:着色剤・難燃剤・可塑剤などの添加剤が収載されているかを確認
C確認証明書:AおよびBの両方が適合した場合に発行される総合的な証明書

適用範囲について

基材が木や紙であっても、食品と接触する部分が合成樹脂の場合は制度の対象 となります。
複合素材(アロイ樹脂、コンパウンド樹脂など) は、基材だけでなく添加剤もリストへの適合が必要です。
そのため、A+Bの両方が揃って初めて適合 と認められます。

不適合な製品(合成漆器や樹脂箸など)について

食品衛生法第53条では、ポジティブリスト制度に基づき、製造・販売業者は製品が制度に適合していることを説明する義務があり、原材料事業者も必要に応じて情報提供を行う責務があります。
情報伝達がなされていない場合は、製品の安全性が担保されずリコールや返品の対象となります。
さらに、不適合製品を販売した場合には、消費者庁から課徴金納付命令(売上の3%×過去3年分)が科されます。
合成漆器や樹脂箸など、ポジティブリストに未収載の物質を使用した製品は不適合製品となり、食品用として使用・販売することはできません。
敷物や小鉢を敷いて食品用に使用することも禁止されています。

※弊社ではJCIIに加盟しておりませんので、弊社の取引先でありますアヅミ産業株式会社様に代行して頂きました。そのため、弊社名ではごさいませんのでご理解頂けますようよろしくお願い致します。